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(2)ケーブルの布設
無線システム用のケーブルの布設経路を計画する際には、一般的なケーブルの布設上の注意に加えて、特に慎重な検討が必要である。
無線システムの各ユニット間を接続するケーブルは、送信空中線回路などの妨害電路あるいは受信空中線回路、マイクなどの信号回路、制御信号回路等の敏感回路、さらには電源回路その他の回路などの一般回路の中に含まれており、システム自身及びその他の設備に妨害を与えないよう十分な注意が必要である。
また、GMDSS機器は操舵室に開放状態のままで設置されることもあるので、操舵室に装備される重要な設備に障害を与えないよう設置する必要がある。
すなわち、無線システムに無関係なケーブルは、可能な限り無線関係のケーブルと離して布設する必要がある。
さらに、無線システムの空中線は、レーダーマストの上やコンパスデッキ上などに設置されるので、ケーブルは暴露部に布設され、かつ、甲板や隔壁を貫通するので、水密を要する布設工事を伴うことになる。
無線システム用ケーブルは、本船に装備される機器の構成により異なるが、3・2・2(4)項に示した構成での接続ケーブルの例を図3・19に示す。
無線システムについては、船内の主配電盤、非常用配電盤又は区電盤から単独の電路により給電されなければならない。また、この電路には無線装置に関係のない負荷を接続してはならない。
(3)他機器及び接続ケーブルとの関係
(a)概要
通常、電気機器内で発生した妨害雑音(ノイズ)は、その機器自体と接続ケーブルによって放射や結合をしたり、電源ラインの電路を伝導して他の機器に悪影響を与える。
無線機器やレーダーその他の電子機器などで電波を送信する機器は、低周波数帯から数百メガ・ヘルツ以上の高周波数帯に及ぶ妨害ノイズを発生する場合がある。また、逆に妨害ノイズによって悪影響を受けやすい機器もある。
このため、妨害ノイズの影響を極力減少させるために機器とケーブルの配置を適切にし、かつ、完全な接地工事を行わなければならない。
(b)関連法規
SOLAS条約第4章第6規則の2・1に、「無線設備は機械的、電気的又はその他の原因による有害な妨害を受けないような位置に設置され、かつ、

 

 

 

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